失業保険受給中に自主的にホームヘルパーの資格を通信教育で受けようとする場合約一週間のスクーリングと日にちはバラバラですが5日の施設実習があります。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
実習って有給ですか?(謝礼的なものなどでも)
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます
教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます
教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
公営住宅の家賃等について。 現在 県営住宅に住んでます。失業していています、まだ滞納はしてませんが、家賃の支払いが難しくなりそうなのです。立ち退けと言われても立ち退き費用もだせない状況です。これは、
どうなってしまうのでしょうか?支払いなど話し合いはできるのでしょうか? どなたかご経験者様がいらっしゃいましたら、教えてください。 失業保険はありません。 福島県人ではございませんが、災害(原発)の影響でパンクです。 賠償は貰えませんでした。
借金もできない状況なのです。(ブラックで)
どうなってしまうのでしょうか?支払いなど話し合いはできるのでしょうか? どなたかご経験者様がいらっしゃいましたら、教えてください。 失業保険はありません。 福島県人ではございませんが、災害(原発)の影響でパンクです。 賠償は貰えませんでした。
借金もできない状況なのです。(ブラックで)
仕事したらいいと思います
仕事なら、いっぱいありますから
海外ボランティアに行くって方法もあります
JICAとか、原則2年ですが帰ってくれば200万くらいもらえます
あとは生活保護申請するとか
市役所へ相談してください
仕事なら、いっぱいありますから
海外ボランティアに行くって方法もあります
JICAとか、原則2年ですが帰ってくれば200万くらいもらえます
あとは生活保護申請するとか
市役所へ相談してください
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