年末調整で主人の扶養に入ってる母の生命保険料控除について
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
私は失業保険をもらっているので扶養には入ってませんが、同居の母(私の)が主人の扶養です。
母は無職で年金ももらってません。
年末調整にて主人の生命保険料控除に母の分を入れました所、支払ってる証明が欲しいと言われました。
現金を渡していて、母の名義の通帳より引き落としされてます。
このような場合、控除はできないのでしょうか?
今迄は控除されてました。
毎年、この時期になると聞かれます。
通帳のコピー等、提出しないといけないのでしょうか?
税務署のHP見ても該当する質問がありませんでした。
探せてないだけかもしれませんが・・・・
生命保険の控除は100,001円以上の保険料で最高の50,000円だけです。
旦那さんとお母さんの合算を計上して異議を言っても無理です。
又、保険料は申告用の証明書が適当です。通帳で証明なんて聞いたことがありません。
補足へ、証明書を添付しているのなら万全です。契約者・受取人がお母さんでも旦那さんの保険料に加算できます。
旦那さんとお母さんの合算を計上して異議を言っても無理です。
又、保険料は申告用の証明書が適当です。通帳で証明なんて聞いたことがありません。
補足へ、証明書を添付しているのなら万全です。契約者・受取人がお母さんでも旦那さんの保険料に加算できます。
失業手当をもらうには
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
家出中の妻の事です。昨年12月に2年くらい常勤の介護福祉の仕事を辞めました。心因反応でパニック障害を起こしてこれ以上仕事をするのを断念しました。それから不倫家出を繰り返し、今も無職です。つい最近仕事をする気もないくせに、ハローワークに行き失業保険をもらいたいとの事。5月から私の扶養に入ってますが、すぐもらえるのでしょうか?(妻とは今携帯が止まっているので直接は話してはいません)
仕事をする気も無いくせにとおっしゃいますが、仕事をする気が無い人には失業保険は支給されません。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
勘違いしている方が多いようですが、失業したら自動的に支給されるものだと思っています。
失業保険を受給できる資格は「いつでも働く意思と能力がありながら職に就けない状態の人」のことです。
補足
本当は違法ですからここで言うのも何ですが、もらうための方法を書きます。
まず、前の会社の離職票が必要です。それが無ければ申請はできません。ただしそれの離職理由は自己都合となっているはずですが、そのまま申請しては早くはもらえません。最低でも3ヶ月半~4ヶ月はかかります。
「会社都合退職」若しくは「特定理由離職者」の認定を受けなければ早くはもらえません。
会社都合退職にしてもらうのは無理だと思いますからハローワークから「特定理由離職者」の認定を受けてください。
その認定要件の一つに、心身の障害、疾病、負傷、等のために離職した者とありますからそれに該当すると思います。
それには医者の診断書が必要です。
認定されると、会社都合退職と同じように1ヶ月弱で支給を受けられます。
この方法が取れるようであればどうぞ。
ただし、受給中はちゃんと就職活動の報告が2回以上必要です。
不明な点はHWに確認してください。
配偶者控除の手続き(海外勤務者の場合)について、わかりやすく教えてください。
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。
配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。
教えていただきたいのは、
1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)
2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?
3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?
4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。
5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。
以上です。
勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。
配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。
教えていただきたいのは、
1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)
2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?
3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?
4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。
5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。
以上です。
勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
入籍→婚姻届け出
1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。
他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。
2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。
給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。
3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。
4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。
※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?
5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。
他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。
2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。
給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。
3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告
雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。
4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。
※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?
5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。
母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。
何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?
税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。
母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。
何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?
税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
>国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています
国民年金保険料は個人宛てで世帯主宛てではないですよ。
>(主人は勤務先のものに加入)
健康保険なのか 年金のことなのか どちらかわかりませんが、ご主人が、勤め先で厚生年金加入なら、ご主人の扶養家族になれば、妻の国民年金保険料は払わなくてよくて、払っているとみなされるのですよ。
サラリーマン(厚生年金加入)の夫に扶養されている妻は、国民年金保険料は、夫も妻も、妻の分の国民年金保険料は払っていないのですが、払っているとみなされるので、サラリーマン(厚生年金加入者)の夫に扶養されている妻は、年金保険料が得だと、言われている由縁です。
旦那が払ってるんじゃないの~?と 無知な主婦もいますけどね。
ご主人の勤め先が厚生年金はやっていなく、ご主人も、国民年金のみなら、夫も妻も国民年金保険料を納めなければならないですが。
健康保険のほうは、ご主人の勤め先に健康保険組合があるのなら、ご主人に妻を扶養家族として勤め先に申告してもらい、ご主人の勤め先の健康保険組合に入れてもらえばいいと思いますよ。
あなたがいずれまた、 勤め先に、厚生年金や健康保険組合がある会社にでも 勤め始めて、加入できる雇われ形態なら、勤め先のに加入し直したらいいと思いますよ。
国民年金保険料は個人宛てで世帯主宛てではないですよ。
>(主人は勤務先のものに加入)
健康保険なのか 年金のことなのか どちらかわかりませんが、ご主人が、勤め先で厚生年金加入なら、ご主人の扶養家族になれば、妻の国民年金保険料は払わなくてよくて、払っているとみなされるのですよ。
サラリーマン(厚生年金加入)の夫に扶養されている妻は、国民年金保険料は、夫も妻も、妻の分の国民年金保険料は払っていないのですが、払っているとみなされるので、サラリーマン(厚生年金加入者)の夫に扶養されている妻は、年金保険料が得だと、言われている由縁です。
旦那が払ってるんじゃないの~?と 無知な主婦もいますけどね。
ご主人の勤め先が厚生年金はやっていなく、ご主人も、国民年金のみなら、夫も妻も国民年金保険料を納めなければならないですが。
健康保険のほうは、ご主人の勤め先に健康保険組合があるのなら、ご主人に妻を扶養家族として勤め先に申告してもらい、ご主人の勤め先の健康保険組合に入れてもらえばいいと思いますよ。
あなたがいずれまた、 勤め先に、厚生年金や健康保険組合がある会社にでも 勤め始めて、加入できる雇われ形態なら、勤め先のに加入し直したらいいと思いますよ。
確定申告について
2013/08づけで会社を退職し、失業保険をもらい、まだ職についておらず、
バイトもしていません。
確定申告というものを、会社の方で今までやってもらっていたので、
よくわかりません。
年間所得2,000万円以下
無職
このような場合、申告をしたほうが良いのでしょうか?
また申告した場合に、どのようなメリットがあるのでしょうか?
2013/08づけで会社を退職し、失業保険をもらい、まだ職についておらず、
バイトもしていません。
確定申告というものを、会社の方で今までやってもらっていたので、
よくわかりません。
年間所得2,000万円以下
無職
このような場合、申告をしたほうが良いのでしょうか?
また申告した場合に、どのようなメリットがあるのでしょうか?
確定申告は会社でするものではありません。
会社でするのは、年末調整です。
さて、中途退職の場合は、自分で確定申告が必要です。
申告する義務があるので、メリットどうのこうのという話では
本来ありませんが、
一般的には、申告すると、多く払っている税が還付されます。
会社でするのは、年末調整です。
さて、中途退職の場合は、自分で確定申告が必要です。
申告する義務があるので、メリットどうのこうのという話では
本来ありませんが、
一般的には、申告すると、多く払っている税が還付されます。
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
全員というのは弟さんも入ってのことでしょうか?
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。
弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
おそらく失業保険受給中は貴方の被扶養者になれませんので
弟さんは国保加入か、任意継続のどちらかを選択しなければなりません。
国保加入で、お母様とお姉様もそちらに・・となれば
場合によっては保険料が高くなることもあります。
弟さんの任意継続に伴い、被扶養者もそのまま弟さんのほうで、ということでしたら
保険料という意味ではどちらも変わりません。
ただ、基本的に収入の多い方の扶養にするのが基本(とされる)ので
貴方に収入があって、弟さんの失業手当より多い場合は
貴方の扶養にするようにいわれるかもしれません。
(要件にあっていれば、ですが)
その場合でも保険料という点では特に変化はありませんが、手続きは必要です。
※夫失業で任意継続手続きのとき、子2人は夫の扶養にできないから妻(社保加入)の扶養にするようにするよう指示されました※
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