失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
あなたの解釈で合っていますよ。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
転職にあたり、職歴の件で教えてほしいことがあります。
私は44歳で嫁と子供1人(1歳)の3人家族です。昨年6月末で約20年勤めたA社が解散しました。
退職後すぐ、7月からB社に勤務しましたが、8月に熱射病で仕事中に2回も倒れて、救急車で病院に搬送されたため、2か月(試用期間)でB社から解雇されました。(社会保険加入)
熱射病の脱水症状から急性腎不全になりましたが、その後、治療に専念し、ほぼ病気は完治しています。
金に余裕があったので、失業保険は全く手続きを取らずに治療に専念していました。
今年に入ってから、就職活動しているのですが2社から内定の連絡がありました。
履歴書及び職務経歴書ではB社の経歴を書いていません。
内定を貰っている会社に転職したとして、B社のことがばれるんじゃないかと不安です。
先日、税務署に行き、確定申告のやり方を聞きました。来月早々にしようと思っています。
市役所から市府民税の住宅ローン控除の申請書が届きましたので確定申告と併せて処理したいと考えています。
また、嫁から預金残高が少なくなってきたので、失業給付を申請してほしいと言われています。
私のような場合は、内定を貰っている会社に就職することを諦めた方がいいのか、就職してB社の件がばれないようにするにはどうすればいいのか、悩んでいます。ご教授宜しくお願いします。
【追記】A社、B社も健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険に加入していますが、都道府県が違います。現在はB社の健康保険を任意継続しています。B社健保組合は今年3月で解散し、政府管掌保険に移譲するとの通知がきました。
私は44歳で嫁と子供1人(1歳)の3人家族です。昨年6月末で約20年勤めたA社が解散しました。
退職後すぐ、7月からB社に勤務しましたが、8月に熱射病で仕事中に2回も倒れて、救急車で病院に搬送されたため、2か月(試用期間)でB社から解雇されました。(社会保険加入)
熱射病の脱水症状から急性腎不全になりましたが、その後、治療に専念し、ほぼ病気は完治しています。
金に余裕があったので、失業保険は全く手続きを取らずに治療に専念していました。
今年に入ってから、就職活動しているのですが2社から内定の連絡がありました。
履歴書及び職務経歴書ではB社の経歴を書いていません。
内定を貰っている会社に転職したとして、B社のことがばれるんじゃないかと不安です。
先日、税務署に行き、確定申告のやり方を聞きました。来月早々にしようと思っています。
市役所から市府民税の住宅ローン控除の申請書が届きましたので確定申告と併せて処理したいと考えています。
また、嫁から預金残高が少なくなってきたので、失業給付を申請してほしいと言われています。
私のような場合は、内定を貰っている会社に就職することを諦めた方がいいのか、就職してB社の件がばれないようにするにはどうすればいいのか、悩んでいます。ご教授宜しくお願いします。
【追記】A社、B社も健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険に加入していますが、都道府県が違います。現在はB社の健康保険を任意継続しています。B社健保組合は今年3月で解散し、政府管掌保険に移譲するとの通知がきました。
私は総務で社会保険・雇用保険の手続きをやってます。その観点からすると、社会保険の手続きではA社、B社のことは会社にはバレにくいです。年金は基礎年金番号が分かれば、資格取得するだけ。健康保険も新しく会社の健康保険組合に加入するだけです。ちなみに都道府県の違いはこの際考慮に入れる必要はないです。
雇用保険では、「雇用保険被保険者証」に注意してください。薄いクリーム色の、長細い七夕の短冊のような紙です。そこには被保険者番号+その保険をかけていた会社の名前が書かれています。もしも経歴詐称を貫くのであれば、入社手続きの際には「被保険者証は紛失しましたけど、番号は知っています」という形でゴマ化してください。「番号も知らない」というと、貴方の名前と前職名から番号を検索する作業に入るため、その過程でB社のことがバレるでしょう。
あとB社が7月から2ヶ月間で、新しい会社が今年からならば、源泉徴収票も提出しないでしょうから、そこではバレないと思います。ちょっと心配だと思われるので、入社した後でその会社の就業規則をよく読んでください。たいてい経歴を偽った場合の措置が書かれています。私の会社では学歴詐称は解雇同然の扱いになりますが、職歴詐称についてはあまり言及がありません。もしも職歴詐称についても厳しいことが書いてあれば、試用期間内で体調を崩して辞めた会社があったことを言ってみてはどうでしょうか。理由としては道義的に許せる範囲だと思われます。
また失業給付のことですが、内定をすでにもらっているのに失業給付を受けるのでしょうか。失業給付を受ける=ハローワークを通じて求職活動をするということですが。預金残高が少なくなっているなら、内定をもらっている会社に就職した方がよいでしょう。私が思うに雇用保険で注意すれば問題ないと思います。
雇用保険では、「雇用保険被保険者証」に注意してください。薄いクリーム色の、長細い七夕の短冊のような紙です。そこには被保険者番号+その保険をかけていた会社の名前が書かれています。もしも経歴詐称を貫くのであれば、入社手続きの際には「被保険者証は紛失しましたけど、番号は知っています」という形でゴマ化してください。「番号も知らない」というと、貴方の名前と前職名から番号を検索する作業に入るため、その過程でB社のことがバレるでしょう。
あとB社が7月から2ヶ月間で、新しい会社が今年からならば、源泉徴収票も提出しないでしょうから、そこではバレないと思います。ちょっと心配だと思われるので、入社した後でその会社の就業規則をよく読んでください。たいてい経歴を偽った場合の措置が書かれています。私の会社では学歴詐称は解雇同然の扱いになりますが、職歴詐称についてはあまり言及がありません。もしも職歴詐称についても厳しいことが書いてあれば、試用期間内で体調を崩して辞めた会社があったことを言ってみてはどうでしょうか。理由としては道義的に許せる範囲だと思われます。
また失業給付のことですが、内定をすでにもらっているのに失業給付を受けるのでしょうか。失業給付を受ける=ハローワークを通じて求職活動をするということですが。預金残高が少なくなっているなら、内定をもらっている会社に就職した方がよいでしょう。私が思うに雇用保険で注意すれば問題ないと思います。
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
労働時間が週20時間以上で31日以上働く見込みがある場合、一般的に雇用保険に加入しなければならなくなるため、その場合は失業状態ではないとみなされます。その場合は受給資格がありません。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
失業保険について
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
前職の2年間に掛けた雇用保険のことをおっしゃっているのですね。
雇用保険は資格を失って(退職して)1年以内に再加入すれば期間は通算可能です。
ですから来年の3月末までに雇用保険に加入しなければ2年間の期間はなくなってしまいますので受給は出来ないことになります。
雇用保険は資格を失って(退職して)1年以内に再加入すれば期間は通算可能です。
ですから来年の3月末までに雇用保険に加入しなければ2年間の期間はなくなってしまいますので受給は出来ないことになります。
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