離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。
ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?
無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
雇用保険の給付を受けるのに、結婚して家事に専念するときは給付は受けらてません。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。
補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
自己都合で退職するなら離職票①②を、ハローワークに持って行き手続きをします。待機期間が、7日間。
最初の認定日には、給付はありません。最初の認定日までに1回以上の、求職活動実績が必要です。給付制限期間内で次の認定日までに3回以上求職活動実績が必要です。
補足 これは、ハローワークから、受け取った「受給資格者のしおり」からの転記です。
住民税・国民健康保険・国民年金について
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
平成21年度の個人住民税の課税する基準日が平成21年1月1日です。
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。
支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。
失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。
ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。
国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。
国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。
支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。
失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。
ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。
国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。
国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
休職中で失業保険を貰っておりますが、ハローワークで紹介された企業の応募が1ヶ月近く遅れてしまって、応募を辞退した場合、給付金の支給等で問題ないでしょうか?
認定日から認定日の間に検索か応募、相談等 二回以上求職活動実績(受給者カードに印が二回以上押してあればOK)があれば支給されますよ。(検索は地域によって活動に見なされない場合もあるので確認を)
失業給付金について。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
横から失礼します。もし参考になればと思い回答させて頂きます。
私の場合、4月下旬に内定を貰い、5/23に入社手続き、今日が入社日でした。
6/12が二回目の認定日でした。そして昨日最後の認定日でハローワークへ手続きしました。
6/12の時は5/23の事を求職活動の実績を記入し、(私の場合は求職活動は一回で認定となるため)
6/12の日に閲覧だけして、ハンコをもらい、6/19の日に出す認定申告書に求職活動実績として、記入し提出しました。
特に問題なく認定されました。
6/12の時、もう入社日が決まってるから求職活動できませんよね?とハローワークの方に聞いたら、
「よかったら閲覧だけでもしてってください。」と言われたので、閲覧し、ハローワークの方と少し話して
ハンコもらいました。
質問者の方も入社日の前日までは、
失業保険は受給できます。
7/18認定日前、一回は閲覧するなどしてハンコをもらい、一回は内定の内容を申告書に記入すれば、大丈夫です。
ただ、入社日の前日7/19にも行かなくてはいけないかもしれません。
(もしかしたら、行かなくてもいいかもしれませんが。。)
その辺はハローワークへ確認した方がいいですね。
7/20入社日の時点で30日の支給残日数があれば、再就職手当はでますが、30日無ければ申請はできません。
長文失礼しました。
私の場合、4月下旬に内定を貰い、5/23に入社手続き、今日が入社日でした。
6/12が二回目の認定日でした。そして昨日最後の認定日でハローワークへ手続きしました。
6/12の時は5/23の事を求職活動の実績を記入し、(私の場合は求職活動は一回で認定となるため)
6/12の日に閲覧だけして、ハンコをもらい、6/19の日に出す認定申告書に求職活動実績として、記入し提出しました。
特に問題なく認定されました。
6/12の時、もう入社日が決まってるから求職活動できませんよね?とハローワークの方に聞いたら、
「よかったら閲覧だけでもしてってください。」と言われたので、閲覧し、ハローワークの方と少し話して
ハンコもらいました。
質問者の方も入社日の前日までは、
失業保険は受給できます。
7/18認定日前、一回は閲覧するなどしてハンコをもらい、一回は内定の内容を申告書に記入すれば、大丈夫です。
ただ、入社日の前日7/19にも行かなくてはいけないかもしれません。
(もしかしたら、行かなくてもいいかもしれませんが。。)
その辺はハローワークへ確認した方がいいですね。
7/20入社日の時点で30日の支給残日数があれば、再就職手当はでますが、30日無ければ申請はできません。
長文失礼しました。
結婚後の保険証の手続きについて。
私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。
それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。
金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)
それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?
その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?
失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。
定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。
すみませんが、教えて下さい。
私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。
それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。
金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)
それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?
その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?
失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。
定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。
すみませんが、教えて下さい。
わからないことはややこしいと思ってしまいます。
確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。
・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください
・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。
・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。
◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。
「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。
父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。
あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。
市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。
最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。
ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。
・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください
・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。
・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。
◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。
「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。
父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。
あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。
市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。
最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。
ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
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