10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
正確に言うと失業保険をもらったから扶養を抹消しなくてはいけないのではなくて、
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。

何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)

ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
仰る通り、給付期間が終了しても訓練期間中は給付金は支給されます。但し、現在は訓練も給付目的に受ける人が多いのでかなり調査が入ります。本当にその人がこれからの就職に関して必要な訓練なのか、適していいるのかなど。また、訓練中に面接、採用になった場合は、就職優先です。給付はそこで打ち切りです
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。


日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?

無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。

〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。

この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
失業保険を受けようとしてますが、僕は全く収入のない個人事業を持っています。
これってまずいですか? やはり厳しい調査が入ってバレるでしょうか。

今は失業保険を受けないといけない状況ですが、その場合個人事業は廃業しなければなりませんかね。できればしたくはありませんが。


例えば失業保険受給中は活動凍結中とかにできないものかと……。


僕には今は機能しなくても個人事業は必要なんです。
個人事業主で失業保険って、個人だと雇用保険に入れませんよね。

雇用保険に入れなければ、失業給付金などもらえないでしょう。

心配しなくても、失業保険はもらえないから、個人事業主を廃業する事ないですよ。

だいたい、離職票を誰に貰うつもりなんですか。
パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。

今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。

会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?

長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
「雇用保険が適用されないことがわかりました」というのは、何をさしていますか?

週の労働時間が20時間未満だから、適用されないんだ。という判断でしょうか?

そんなことだったら、まず関係ないでしょう。
会社もわからず、継続して雇用保険料を徴収していた、ということは、その間もずっと、雇用保険の被保険者だったのでしょう?

別に、資格喪失届けを出して手続きをしたわけではなく、ずっと被保険者だったはず、と思います。

そもそも、週20時間というのは、「所定の」という言葉がつきます。つまり、労働契約上20時間働くことになっている、という話で、労働契約は活きていて、たまたま都合で20時間を割り込みました。だから、ずっと被保険者資格は存在したままです。
ということで何も問題はありません。

会社が、いちいち、この期間について、いまからでも、資格喪失と、再度の資格取得の手続きをしよう、などといわない限りは、貴方の被保険者資格はずっと継続しているはずです。


そこで、気をつけなければいけないことは別にあって、週20時間未満になったとき、賃金も少なくなっているはずなので、基本手当の額に影響するかもしれないことです。
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